《 定 款 抜 粋 》 |
第5条(会員の資格) |
この法人に次の会員を置く |
(1) |
正会員 |
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この法人の目的及び事業に賛同して入会した仙台南税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む。) |
(2) |
賛助会員 |
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この法人の事業を賛助するために入会した法人、法人の事業所及び団体並びに個人 |
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする |
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本会の会員たる資格を有する者は、仙台南税務署の管轄区域内に所在する法人又は法人事業所で本会の目的及び事業に賛同する者とする。 |
第6条(入会) |
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この法人に入会しようとする者は、理事会において別に定める所定の入会申込書により申込をし、その承認を受けなければならない。 |
第7条(会員の権利義務) |
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会員は、この法人の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び社員総会の決議に従う義務を有する。 |
第8条(会員資格の喪失) |
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会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 |
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(1) |
正会員である法人が解散、退会したとき。 |
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(2) |
賛助会員である法人の事業所が閉鎖、退会したとき。 |
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(3) |
賛助会員である法人及び団体が解散、退会したとき。 |
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(4) |
賛助会員である個人が退会したとき、若しくは死亡、失踪宣告を受けたとき。 |
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(5) |
2年以上会費を滞納し、かつ督促に応じないとき。 |
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(6) |
除名されたとき。 |
第9条(退会) |
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正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。 |
第10条(除名) |
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会員が、次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(1) |
この法人の定款その他の規則に違反したとき。 |
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(2) |
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
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(3) |
その他除名すべき正当な事由があるとき。 |
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2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。 |
第11条(会費) |
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会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき、毎年年会費を支払う義務を負う。 |
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2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。 |
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《 支部運営規則 》 |
第3条(会員の所属) |
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本会の会員はその事業所を管轄する支部に所属しなければならない。 |
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《 会 費 規 程 》 |
第1条(目的) |
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この規程は、公益社団法人仙台南法人会(以下「この法人」という)の定款第11条の規定に基づき、この法人の会費の収納に関し必要な事項を定めるものとする。 |
第2条(会費) |
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この法人の会員は、下記の別表の会費額を納入しなければならない。 |
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